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新会社法について

新会社法で何が変わるか

 平成18年5月から、新会社法が施行されます。
 従来の会社法は制定されて50年間、社会経済の変遷に合わせて改正を繰り返しておりましたが流石に無理が出てきました。そこで今回の大改正です。
 全く新しい制定と言ってもよいほどのこの改正で、一体何が変わったかといいますと、『個々の会社に適したシステムを構築できる』会社法であるといえます。従来の株式会社は取締役を3名以上要求しておりましたが、今回の改正では有限会社と同じ1名でも大丈夫です。更には資本金の制限も無くなり、会社を設立し独立することも容易となりました。
 中小会社の社長さんや、新しくチャレンジする起業家にとって大きなチャンスです!

社長さんへのご提案

 今の会社の取締役や監査役は、人数の都合でご身内の方や知人に頼んではいないでしょうか?
 今は有限会社だけど、今後は株式会社に変更したいと、お考えではないでしょうか?
 いろいろな株式を発行できるようになりますが、ご自身の会社に一番適した新株発行をしたいと思いませんか?
 社長さんの会社で新会社法をどう活かすか。各会社のご要望に応じて、定款・規定を見直しいたします。

起業家へのご提案

 過去にも特例として資本金が1円の会社を設立することはできました。
 しかし、今回の改正で資本金の制限がなくなり、とても設立をし易くなりました。また、類似商号の規制が撤廃されたり、銀行の払込金保管証明書が不要となるなど、手続き面でも簡素化されました。起業の活性化も意識している今回の改正、使わない手はありません!

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