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離婚協議書について

離婚協議書のススメ

 現在、90%以上の離婚がお互いに話し合って決める『協議離婚』になります。裁判所や調停などを経ず、離婚届を提出することにより離婚が成立します。このように戸籍の面から離婚の処理を考えると、非常に簡単です。
 しかし、現実問題として今まで培ってきた夫婦生活を解消するわけですから、お子さんの問題や財産の問題をきちんと決めておかなくてはなりません。この時の約束を定めるものが『離婚協議書』であり、お二人の生活に於ける最後の共同作業ともいえます。

離婚に際して決めること

 これまでの生活を分けるわけですから、幾つも話し合うべき点があります。

ご依頼のメリット

 私、行政書士には裁判代理権は存在しません。その為、別れたいので何とかして欲しいとか、慰謝料をたくさん請求したいとかのご要望にはお答えできません。
 しかし、お二入で話し合われた上で離婚される場合には、書類作成の専門家として離婚時に決めておいたほうが良い約束事をしっかりアドバイスいたします。また、作成する離婚協議書も公正証書を利用いたしますので、裁判での離婚と同じぐらい強固な約束となります。

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