株式会社を設立するためには、会社法に定められた書類を用意し、必要な手続を進める必要があります。
手続き書類を作成する前に、以下のような基本事項を決めていただきます。
商号調査を終えたら、会社の印鑑を作成します。 一般的には、会社実印(代表者印)、会社印(角印)、会社ゴム印、銀行印を作成します。
基本事項が決まったら、定款を3通作成し、公証人役場にて認証を受けます。 定款の認証には、定款認証料5万円と印紙代4万円が、法定費用としてかかります。印紙代4万円については、定款の認証を電子定款でおこなえば削減することができます。 なお、電子定款の作成・認証については、電子定款に対応している専門事務所に依頼されたほうがお得です。 (電子定款を作成するためのソフト等をご自分で用意した場合、4万円以上の費用(7万円程度)がかかってしまうからです。) 当事務所では、一般的な定款である限り、4万円よりも安いコストで電子定款の作成と認証代行をおこなっています。 したがいまして、ご自身で紙定款を作成・認証される(収入印紙代4万円が必要)よりも、当事務所に依頼されたほうが安く認証を済ませることが可能です。
発起設立であれば、払込があったことを設立時の代表が証明することができます。 お客様は、定款認証後、出資金の払込をしていただき、その証明(通帳のコピーなど)をご用意いただたくだけでOKです。
出資金の払込をしていただいたら、いよいよ会社設立の登記申請書類の作成に入ります。 たとえば一人取締役で会社を設立する場合、設立登記申請には以下の書類が必要です。 また、法定費用として、登録免許税(資本金額の1000分の7または15万円のいずれか高い方)が必要となります。 株式会社設立登記申請書 発起人の同意書 定款 設立時取締役の選任及び本店所在地決議書 印鑑証明書 払込証明書 登記すべき事項(磁気ディスク) 印鑑届書 ※上記書類は、定款を上手に援用してあげると、減らすことができます。
登記申請書類が整い次第、法務局(登記所)へ出向き、申請をおこないます。 登記官が内容をチェックする期間(10日から2週間ほど)を経て、書類に問題がなければ、申請日に遡って「会社設立」となります。 当事務所では、「会社設立フルセットプラン」の場合、提携の司法書士に登記申請を依頼しております。
無事に会社設立がなったら、市町村役場、税務署、都道府県税事務所など、関係する官公署へ、法人設立の届出をおこなってください。 届出の際には、会社設立の証である「登記事項証明書」が必要になります。(当事務所では、「会社設立フルセットプラン」をご依頼のお客様に、会社設立手続き完了の証明を兼ねて、1通取得しお渡ししています。)
当事務所で会社設立手続きをされたお客様には、その後のさまざまな変更手続きに際しても迅速・丁寧なサポートをさせていただきます。 また、会社法等の改正に伴い企業活動に影響が出る場合や、役員の任期満了が近づいている場合等には、対応漏れが生じないよう、「事前アナウンス」もさせていただきます。
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