建設業、飲食店などは、事業をはじめるにあたって、許認可が必要になります。 許認可のことを考えずに会社を設立してしまうと、許認可申請のときに定款の変更や役員の変更などをしなければならなくなる場合があり、余計な時間や費用がかかってしまうことにもなります。 許認可が必要な業種には以下のようなものがあります。
リサイクルショップを営業するためには、古物営業法に基づき、公安委員会の許可を受けなければなりません。これは、盗品などが混入する恐れがあるためです。 (フリーマーケットやネットオークションで自身の要らなくなったものを売るだけなら、古物商営業許可は不要です。) 古物営業法施行規則(第2条)で「古物」とされているのは、以下の13品目です。
古物営業法に基づく許可申請には以下のような書類、手数料が必要になります。 また、申請から許可が下りるまでには、1ヶ月〜1ヶ月半程度の期間がかかります。 登記簿謄本(法人の場合) 定款の写し(法人の場合) 略歴書(法人役員、個人) 住民票の写し(法人役員、個人) 宣誓書(成年被後見人でない、5年以内に受刑歴がないなど:法人役員、個人) 市町村長の証明書(法人役員、個人) 登記されていないことの証明書(法人役員、個人) 営業所の使用権限を疎明する書面(法人役員、個人) 営業所周辺の略図、営業所の見取図(法人、個人) 官公署への手数料(19,000円)
1.上記以外の許認可申請代行サポートについても、他士業との提携により承ることができる場合がございます。まずはご一報ください。 2.上記料金には、法定費用は含まれておりません。 3.交通費が発生した場合は、原則として実費をご負担いただきます。
087-862-4341
info@ohnishi-office.jp
Copyright © Ohnishi Office All Rights Reserved.