会社設立した後は、事業活動に忙しく、つい変更登記の手続きを忘れてしまいがちです。12年間、まったく変更登記がないと「みなし解散」の規定もありますので、注意が必要です。 変更登記は、どんな場合に必要になるのでしょうか。基本的には会社の登記簿謄本(登記事項証明書)に記載のある事項が変更となったときに登記の必要が生じることになります。
会社の登記簿謄本である「登記事項証明書」に記載されている事項に変更が生じた場合には、管轄の法務局(登記所)へ変更登記手続きをおこなう必要があります。 登記事項証明書には、次のような登記事項が記載されています。 商号 本店 公告をする方法 目的 発行可能株式総数 発行済株式の総数並びに種類及び数 資本金の額 株式の譲渡制限に関する規定 役員に関する事項「取締役」「氏名」「代表取締役」「代表取締役の住所」 「取締役会設置会社」「監査役会設置会社」である場合にはその記載 したがって、上記の事項に変更が生じた場合、すみやかに変更登記をおこなうことになります。 特に注意が必要なのは、役員に関する事項の変更です。 通常であれば、株式会社の役員の任期は2年、監査役の任期は4年までですが、身内で経営しているような場合、手続きを忘れてそのまま継続しているケースも珍しくありません。 任期満了後に引き続き取締役に就くのであっても、重任の変更登記が必要です。 また、会社法の施行により、公開会社でない会社(株式譲渡制限会社)であれば、役員の任期を最長10年まで伸長できるようになりました。 任期を延ばすことで、ますます任期満了年を認識しにくくなりますので注意が必要です。
登記事項証明書に記載のある事項を変更する際には、変更登記が必要となりますが、その場合であっても、必ずしも定款の変更が生じるわけではありません。 たとえば、役員変更には、定款変更は生じません。 定款変更はどういうケースで生じるかといえば、あたりまえのようですが、定款に記載された事項に変更が生じた場合です。 定款の変更は、まず変更事項について株主総会で特別決議を行い(議事録を作成)、その後変更登記をおこなうことになります。
登記申請に関しましては、提携の司法書士に依頼することになります。 上記料金には、司法書士への報酬及び登録免許税は含まれておりません。
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